神奈川県実業団バドミントン連盟規約など
● 神奈川県実業団バドミントン連盟規約
第1章 総則
第1条 この会は神奈川県実業団バドミントン連盟(以下「本連盟」という)と称し、
総会によって事務所の所在を決定する。
第2条 本連盟は、神奈川県下の官庁、会社、工場、商社等の団体をもって組織する。
第2章 目的および事業
第3条 本連盟は、会員相互の親睦を図り、バドミントン技術の普及発展と併せて保健
体育の向上に資することを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)競技大会の開催
(2)バドミントン技術の研究ならびに指導
(3)優秀選手の表彰
(4)その他バドミントンの発展に必要な事業
第3章 役員および任務
第5条 本連盟に次の役員をおく
(1)会 長 1名
(2)副会長 若千名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若千名
(5)常務理事 若千名
(6)代議員 各団体1名および会長推薦
(7)監 事 2名
(8)顧問参与 若千名
(9)その他総会で議決された役職
第6条 会長、副会長は総会の決議により推戴する
1.会長は、会務を総理し、本連盟を代表する。
2.副会長は、会長補佐に任じ、会長に事故ある時はその職を代行する。
第7条 理事長は代議員の互選とし、会務を掌理する。
第8条 副理事長は代議員の互選とし、理事長を補佐し会務を執行する。
第9条 常務理事は代議員の互選とし、常務を執行する。
第10条 代議員は加盟団体より推薦された者、および会長推薦を受けた者。
第11条 監事は代議員の互選とし、会計を監査する。
第12条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残存
期間とする。
第13条 顧問、参与は総会の議を経て会長これを推戴する。
第4章 機関
第14条 本連盟に次の機関をおく。
1.総会
2.常務理事会
3.委員会
第15条 総会は全役員で構成し、毎年1回会長が召集する。役員の任期、規約の改
廃、委員会の設置、その他重要事項を審議する。
第16条 会長は必要に応じ臨時総会、常務理事会を招集する。
第17条 委員会は必要に応じて委員を招集する。
第18条 会議は構成員の2分の1以上を以って成立し、議事は過半数の賛同をもっ
て決定する。
第5章 会計
第19条 本連盟の経費は登録費、寄付金その他の収入を以ってこれにあてる。
第20条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり当該年度行事終了日に終わる。
第21条 会計は監査の認を受けて、総会の承認を受けるものとする。
附則
第22条
1.本規約の改廃は総会の議決を経るものとする。
2.本規約に定めのない事項については常務理事会の同意を経て細則を設けることが
できる。
3.細則の改廃は常務理事会において決定する。
第23条
1.本規約は昭和53年9月29日より実施する。
2.改定 昭和63年4月より実施する。
● 神奈川県実業団バドミントン連盟表彰規程
第1条 表彰は本連盟の事業を通じて、バドミントン競技の向上や発展に功労のあった
ものを表彰する。
第2条 功労者には、次の基準により表彰状または感謝状を贈呈する。
第1項 バドミントン競技の向上や発展に功労のあった個人および団体。
(1)全日本実業団選手権大会において入賞した個人および団体。
(2)県実業団選手権大会において入賞した個人および団体。
(3)その他これに類するもの。
第2項 本連盟の役員として10年以上在職し、本連盟の事業の振興に功労のあった個
人。
第3条 会長は、表彰状または感謝状を贈呈しようとするときは、あらかじめ理事会の
同意を得なければならない。
第4条 表彰は原則として毎年1回、定期総会等の際に実施する。
第5条 本規程の改廃は、総会の決議による。
附則
1.この規程は、平成13年4月1日から適用する。
● 全日本実業団バドミントン大会への推薦に関する細則
第1条 本細則は、全日本実業団バドミントン大会の主催者に対して、本連盟がその
代表として本連盟に所属する団体または個人を推薦する場合に適用する。
第2条 本連盟会長は、全日本実業団バドミントン大会の主催者から、その代表の推
薦を要請された場合には本細則に基づき、可能な限り団体または個人を同大
会に出場できるように速やかに推薦しなければならない。
第3条 本連盟会長は、前条による推薦を行なった場合には速やかにその旨を当該団
体または個人に通知し、更にその所属する事業主体の長に対して同大会への
当該選手の派遣を要請しなければならない。
第4条 推薦は、団体・個人とも同大会要項に基づき、次の各号にしたがって行なう。
1.団体推薦
(1)「本連盟」前年度ランキングにしたがい、上位の団体から順次行なう。
(2)前年度ランキング外の団体で、前年度選手権大会団体戦において、3位以内に
入賞を納めた団体を推薦する。
(3)本連盟前年度ランキングにしたがい、推薦された団体の複数チームの出場を認
めない。
2.個人推薦
競技委員会で決定した全日本実業団バドミントン大会県予選大会要項に基づき
行なう。
第5条 推薦は、次の各号に掲げる場合のひとつに該当する団体または個人を除く。
(1)日本実業団バドミントン連盟の推薦を受けた場合。
(2)当該団体または個人の都合上、同大会に出場できる見込みのない場合。
(3)個人戦「複」試合において、そのパートナーに変更のある場合。
附則 この細則は、昭和53年9月22日より施行する。
一部改定 昭和63年4月1日
第4条1(2)改訂 平成28年4月23日(総会)
ランキング細則
第1条 本連盟は毎年度、次に掲げる種目について、それぞれ下記の順位までそのラ
ンキングを決定する。
(1)男子団体 8位まで、女子団体 6位まで
(2)男子単 5位まで、女子単 3位まで
(3)男子複 5位まで、女子複 3位まで
第2条 前条における男子団体および女子団体のランキングは、「神奈川リーグ」戦
における順位とする。
第3条 第1条における男子単・同複、女子単・同複のランキングは、選手権大会の
結果に基づき次の各号により決定する。
(1)1,2位については、それぞれ同大会の優勝者・準優勝者とする。
(2)3位については、同大会の準決勝戦に敗れた者とする。但し、3位決定戦を行
なう場合は勝者を3位、敗者を4位とする。
(3)5位については、同大会準々決勝戦に敗れた者とする。
(4)第1条における男子単・同複ランキングは、男子Aクラス出場選手を対象とす
る。
附則
この細則は、昭和53年9月22日より施行する。
一部改定 昭和63年4月1日。
旅費・日当細則
第1条 本細則は、規約第5条の役員が当連盟および日本実業団バドミントン連盟
(以下「日本実連」という)が主催する大会および理事会等への出席に関
する旅費・日当の支払いについて定める。
第2条 本細則により支払う、旅費・日当の内訳は次の通りにする。
1.交通費
2.日 当
第3条 交通費・日当は次の通り支給する。(定めのない場合は交通費・日当の合算)
1.大会へ1日従事した場合は 8,000円を、半日従事した場合は 6,000円を支払う。
ただし、リーグ戦へ選手として参加する場合は 4,000円を支給し、又、選手権大会へ
選手として参加する場合は支給しない。
2.理事会等へ出席した場合は 3,000円(webで出席した場合は2,000円)を支払う。
3.日本実連等 の会議等へ出席した場合、日本実連等から支給されない交通費については
当連盟が実費を支払う。なお、この場合の日当については、1日の場合は 5,000円を、
半日の場合は 3,000円を支払う。
附則
この細則は、平成 6年5月1日より施行する。
改定 平成13年4月1日より施行する。(理事会日当の新設)
平成17年4月1日より施行する。(選手権大会への参加費の件)
平成18年5月1日より施行する。(リーグ戦選手参加日当の件)
平成26年4月1日より施行する。(交通費・日当の整理)
令和 5年4月1日より施行する。(監査・委員会等への出席及びweb参加の場合の交通費・日当の明記)
以 上